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宅建業免許
宅地建物取引業申請における基礎的要件
適正な専任取引主任者の確保。
誠実性と欠格要件等。
営業所(事務所)の要件。
営業保証金又は弁済業務保証金分担金の確保(免許通知後)
◇宅地建物取引業申請においては上記要件を満たしているか否かを申請書類により確認後、最終判断となります。欠格要件の詳細につきましては下記をご覧ください。その他詳細につきましては初回打ち合わせ時に説明致します。
誠実性と欠格要件等。
営業所(事務所)の要件。
営業保証金又は弁済業務保証金分担金の確保(免許通知後)
◇宅地建物取引業申請においては上記要件を満たしているか否かを申請書類により確認後、最終判断となります。欠格要件の詳細につきましては下記をご覧ください。その他詳細につきましては初回打ち合わせ時に説明致します。
申請前にご確認ください(免許換え・更新時)
商号又は名称の変更。
役員の変更。
専任取引主任者の変更。
営業所の変更。
営業保証金の変更。
免許証の亡失等。
◇宅建業者は免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日可ら30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。尚、変更届の届け出も当事務所において行いますので、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
役員の変更。
専任取引主任者の変更。
営業所の変更。
営業保証金の変更。
免許証の亡失等。
◇宅建業者は免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、宅建業法9条により、変更が生じた日可ら30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。尚、変更届の届け出も当事務所において行いますので、詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
許可を受けるまでの期間の目安(標準処理期間等)
行政庁による申請審査期間の目安としましては申請書類提出後五週間程度となります。これらの期間と合わせて当職による必要書類の収集・作成期間が必要となります。尚、行政庁による訂正指導・対面相談への移行等があった場合は申請審査期間が長くなることがありますので予めご了承ください。
◇許可を受けるまでの期間の目安(合算)
千葉県知事免許・・・約60日(最短)~
国土交通大臣免許・・・約60~90日(最短)~
※当職の書類収集・作成期間の目安として知事許可で最短5日程度、大臣免許で最短10日程度の期間を頂いております。
※免許通知後の営業保証金又は弁済業務保証金分担金納入手続きの期間は含まれません。免許通知後3カ月以内にいずれかの手続きを済ませなければ「免許証」は発行されませんのでご注意ください。
◇許可を受けるまでの期間の目安(合算)
千葉県知事免許・・・約60日(最短)~
国土交通大臣免許・・・約60~90日(最短)~
※当職の書類収集・作成期間の目安として知事許可で最短5日程度、大臣免許で最短10日程度の期間を頂いております。
※免許通知後の営業保証金又は弁済業務保証金分担金納入手続きの期間は含まれません。免許通知後3カ月以内にいずれかの手続きを済ませなければ「免許証」は発行されませんのでご注意ください。
欠格要件について
◇免許の基準(免許を受けられない者)
免許を受けようとする方が、次の表に掲げるいわゆる「欠格要件」のひとつに該当する場合、または、免許申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許は受けられません。
免許を受けようとする方が、次の表に掲げるいわゆる「欠格要件」のひとつに該当する場合、または、免許申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合は、免許は受けられません。
区分 | 主たる欠格事由 | 宅建業法 第5条第1項 | 申請者 | 役員 | 法定代理人 | 政令使用人 | |
法人 | 個人 | ||||||
5年間免許を受けられない場合 | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 | 第2号及び第6号から第8号 | × | × | × | × | × |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 | 第2号の2、第2号の3及び第6号から第8号 | × | × | × | × | × | |
★禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 ※業法第5条第1項第3号及び第3号の2は、 下記※④を参照 |
第3号、第3号の2及び第6号から第8号 | × | × | × | × | × | |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 | 第4号及び第6号から第8号 | × | × | × | × | × | |
その他 | 成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続の開始決定を受けている場合 | 第1号及び第6号から第8号 | × | × | × | × | × |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 ※⑤ | 第5号及び第6号から第8号 | × | × | × | × | × | |
事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 | 第9号 | × | × | × | × | × |
※① ×印に該当するときには、免許は受けられません。
※② 「役員」には、どのような役名であっても法人に対して業務を執行する権限を有する方と同等以上の支配力を有すると認められる方を含みます。
※③ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者又は後見人をいいます。
※④ ★業法第5条第1項第3号(抜粋)
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
★業法第5条第1項第3号の2(抜粋)
「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第37項及び第32条の11第1項の規定を除く。第18条第1項第5号の2及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を
経過しない者」
※⑤ 暴力団の構成員である場合
※② 「役員」には、どのような役名であっても法人に対して業務を執行する権限を有する方と同等以上の支配力を有すると認められる方を含みます。
※③ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者又は後見人をいいます。
※④ ★業法第5条第1項第3号(抜粋)
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
★業法第5条第1項第3号の2(抜粋)
「宅地建物取引業法若しくは暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第37項及び第32条の11第1項の規定を除く。第18条第1項第5号の2及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を
経過しない者」
※⑤ 暴力団の構成員である場合