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経営事項審査

経営事項審査とは

公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。公共工事の入札に参加するためには、経審を受けていなければなりません。
また経審を受けるためには、受審する業種について、建設業許可をとっていることが前提条件です。
建設業の経営事項審査について、申請書類の準備と作成から審査会場での立会まで、一貫した業務をさせていただいています。
当事務所での経審審査の進め方は、次のようになります。

1.決算変更届の提出

建設業者は、毎事業年度終了の時に所定書類を毎事業年度経過後4か月以内に千葉県であれば管轄の土木事務所に提出するようになっています。経審を受審するためには、前年度決算について、決算変更届を事前に提出していなければいけません。(初回受審は2か年分提示)

◇提出書類
 前事業年度の工事経歴書
 過去3年の工事施工金額
 財務諸表(決算書を元に建設業財務諸表様式を作成)
 納税証明書
 その他

決算変更届は、経審を受審するしないにかかわらず、許可業者は提出が義務付けされています。経審会場では、提出した控えを確認されます。始めて受審される方で過去提出していない場合は、事前に過去の未提出分を作成して、千葉県であれば管轄の土木事務所へ提出します。
決算変更届は、経審手続とは別の手続ですが、毎年の経審に合わせて、会社の決算書が完成した頃から、作成開始されるのがいいと思います。

2.経営状況分析の申請

経営状況分析登録機関へ経営状況分析を申請します。経営状況分析とは、会社の財務内容の数量評価(Y点)をするものです。その申請の結果として、経営状況分析結果通知書が届きます。
※登録機関への分析手数料が必要となります。
当事務所では、財務諸表を元に申請データを作成し、電子申請を行います。

3.経営審査のための必要書類の準備と申請書類の作成

準備する書類は、たくさんあります。また会社様により内容も異なってきます。千葉県の場合では、71項目に分けて例示されています。これらを確認して揃えます。また合わせて申請書類の作成をします。
当事務所では、ご依頼の会社様へ出向き、必要書類を確認して、準備していただいています。必要書類が手元にはない場合、手配をする必要があります。できるだけ早めに準備を開始されることをお勧めします。

4.経営事項審査の申請と審査

指定された日時に、審査会場へ出向き、書類の申請と審査を受けます。必要書類に不備がないか、入念に事前のチェックが必要です。
審査の当日は、当事務所行政書士が申請・審査を全て代行いたします。

5.結果通知書が届きます。

申請後、県より会社に審査の結果が届きます。その書類に総合評定値(p点)が記載されています。この点数が、後日入札参加をするにあたって大事な基準点となります。
・経営規模等評価結果通知書  総合評定値通知書
当事務所では、経営審査に関係する上記業務を一括してさせていただいています。書類の準備に時間を要する場合もありますので申請される方は、行政書士に早目にご相談されることをおススメいたします。

入札参加資格申請

STEP1決算変更届を提出

建設業許可を受けた事業者は、決算終了後4か月以内に当該事業年度の決算内容等について報告をしなければなりません。これを決算変更届と言います。
内容:工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)及び納税証明書等の届出

STEP2経営状況分析

官公庁が行う「経営事項審査」を受ける前に、「経営状況分析」を受ける必要があります。ここで経営規模評価の中の財務状況を審査します。
営業年度終了届に添付した財務諸表等を添付し、国土交通省に登録している機関へ経営状況分析の申請を依頼します。結果通知書は郵送で届きます。

STEP3経営事項審査(経審)

公共工事の入札参加資格を受けたい場合、「経営事項審査(経審)」を受けることが義務付けられています。
営業年度終了報告を提出したら経営事項審査申請の予約を取ります。

STEP4入札参加資格審査申請

入札参加資格審査申請は多くの行政庁で2年に1回、定期受付をしています。申請する前提条件として、
1.建設業の許可を受けている事業者であること
2.決算変更届を提出のうえ経営事項審査を受けていること
3.もれなく納税していること
4.欠格事項に該当しないこと

が必要です。

STEP5入札参加資格の認定

建設工事の競争入札参加資格は、工事の種類によってはランク付けされた上で認定されます。(土木一式工事、建設一式工事、電気工事、管工事、ほ装工事)
その他の建設工事は、経審の点数により資格の認定を行います。
認定後、発注工事ごとに自分の属するランクに応じて競争入札に参加します。